住宅が水につかったとき、修理の費用を実際に負担するのは火災保険です。ただし火災保険に入っていれば必ず出るわけではなく、水災の補償を付けているかどうか、被害がどの程度かで変わります。片付けを始める前に、契約の中身を確かめておいてください。
水災補償が支払われる条件
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| 損害の割合 | 建物または家財に、評価額の30%以上の損害が発生した |
| 浸水の深さ | 床上浸水した、または地盤面から45センチを超えて浸水した |
このどちらかを満たすと支払いの対象になります。床上浸水は、ふだん生活している床面より上まで水が来た状態を指し、床上1センチでも該当します。逆に床下だけで止まり、地盤面から45センチ以下なら、水災補償では対象になりません。
契約によっては支払いの方式が損害額に応じた一部払いになっている場合もあります。自分の契約がどの型かは、証券か保険会社のマイページで確認できます。
建物と家財は別々に付ける
見落としやすいのがここです。水災補償は建物と家財のそれぞれに付けるもので、建物にだけ付けている場合、床上浸水で壁や床が傷んだ損害は補償されても、水につかった家具や家電は対象になりません。家財に付けていなければ、冷蔵庫も洗濯機もテレビも自己負担です。
賃貸に住んでいる場合、建物は大家の保険で、自分が入っているのは家財の保険にあたります。持ち家か賃貸かで、確認する先が変わります。
水災と水濡れは別の補償
火災保険には「水濡れ」という別の補償があります。こちらは給排水設備の突発的な事故が原因の場合に使うもので、床上浸水や45センチという基準はありません。上の階からの漏水などが典型です。今回のように外から雨水が入ってきた場合は水災の扱いになります。どちらで請求するかを間違えると手続きが止まるので、原因を保険会社へ正確に伝えてください。
連絡する前にそろえるもの
- 被害の写真。建物の外観を4方向から、浸水の高さがわかるカット、部屋ごとの状態、水につかった家財
- 浸水の深さの記録。壁に残った水の跡にメジャーを当てて撮ると伝わりやすい
- 契約している保険会社と証券番号
- 被害を受けた日時と場所
写真は片付けを始める前に撮ります。壁の水の跡は掃除すると消え、家財を運び出すと被害の程度を示せなくなります。り災証明書の申請でも被害を確認できるものが求められるので、同じ写真がそのまま使えます。
り災証明書との関係
り災証明書は、住家の被害の程度を市町村長が証明する書類で、被災者支援の制度を申請するときに使います。保険金の請求そのものに必ず必要というわけではありませんが、被害の程度を示す資料として求められることがあります。千葉市の場合は各区役所の地域づくり支援課で無料交付され、受付は平日8時30分から18時、土曜・祝休日(日曜を除く)が8時30分から17時です。申請には申請書、被害を確認できるもの(写真など)、本人以外が届け出る場合は委任状が必要です。
今回の豪雨では県内25の市と町に災害救助法が適用されたと報じられています。市町村によって受付の体制が違うので、自分の市の発表を確認してから向かってください。
車は火災保険ではなく車両保険
水没した車の損害は、家の火災保険ではなく自動車保険の車両保険で扱われます。原則として補償の対象になりますが、車両保険を付けていない契約では対象外です。水が引いても自分でエンジンをかけると感電や車両火災のおそれがあるため、国土交通省とJAFはいずれも自分で始動しないよう呼びかけています。
確認先
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保険の手続きは、片付けの前に写真を撮ったかどうかでほとんど決まります。今日これから作業に入る人は、カメラを先に持ってください。
