令和8年8月千葉豪雨で災害救助法が適用されたのは、千葉県の19市2町です。内閣府は8月13日に18市への適用を公示し、翌14日の第2報で館山市・白子町・長柄町を加えました。自分の住む市町村が対象かどうかで、受けられる救助の枠組みが変わります。
適用された19市2町
| 区分 | 市町村 |
|---|---|
| 市(19) | 千葉市、市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、大網白里市 |
| 町(2) | 白子町、長柄町 |
適用日と公示日はいずれも8月13日です。根拠は災害救助法施行令第1条第1項第4号で、「多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じている」場合にあたります。被害の棟数ではなく、危害のおそれの広がりで判断される類型です。
第1報から第2報で3市町が加わった
| 報 | 公示日 | 対象 |
|---|---|---|
| 第1報 | 8月13日 | 18市 |
| 第2報 | 8月14日 | 19市2町(館山市、白子町、長柄町を追加) |
追加された3市町のうち、白子町と長柄町は長生地域にあり、いずれも8月13日夜に避難情報が出ていました。長柄町は停電が約40軒残った町でもあります。館山市は8月14日5時20分に全域2万3千世帯への避難情報を解除しています。
なお報道では、適用が県内25の市と町に及んだと伝えられた時期がありました。内閣府が公示している数は8月16日時点で19市2町です。数え方や集計の時点が違う可能性があるため、自分の市町村が対象かどうかは内閣府または千葉県の公示で確認してください。
適用されると何が変わるのか
災害救助法が適用されると、避難所の設置や応急仮設住宅の供与、住宅の応急修理、被災者の救出といった救助を、国と都道府県の負担で行えるようになります。市町村が単独で費用をかぶらずに済むため、避難所を長く開けたり、応急の修理に踏み込んだりする判断がしやすくなります。
誤解されやすいのは、適用されたからといって個人へ自動的にお金が振り込まれるわけではない点です。住宅の応急修理や仮設住宅の利用には、それぞれ申請と要件があります。入口になるのは、り災証明書で被害の程度が認定されることです。
り災証明と支援制度の順番
- 片付ける前に、被害の状況を写真で残す(建物の外観4方向、浸水の高さ、部屋ごとの状態、水につかった家財)
- 市町村の窓口でり災証明書を申請する。四街道市の例では手数料無料、発行まで1〜2週間程度
- 認定された被害の程度に応じて、使える制度が決まる
- 火災保険の水災補償や車両保険の請求も、同じ写真が使える
千葉市は8月17日以降、各区役所でり災証明書と被災証明書の申請を受け付けています。8月16日までの臨時窓口とは場所が違うので注意が必要です。一方、千葉市の災害見舞金は8月16日12時1分の時点でまだ申請受付が始まっていません。制度ごとに開始時期がずれるので、まずり災証明の申請を進めておくと後が早くなります。
対象外の市町村に住んでいる場合
災害救助法の適用がなくても、市町村が独自に行う支援はあります。災害ごみの受け入れ、家屋の消毒、り災証明書の発行は、適用の有無とは別に各市町村が判断します。実際、適用市町村ではない自治体でも被害の相談を受け付けている例があります。住んでいる市町村の発表を確認してください。
確認先
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適用の有無は、行政が動きやすくなるかどうかの話です。個人が支援を受け取るには、り災証明の申請から始まります。片付けを進める前に、写真だけは残しておいてください。
