浸水で受けた損害は、所得税から差し引けます。所得税法の雑損控除と、災害減免法による軽減免除の2つがあり、有利なほうを選びます。領収書が残っていなくても、国税庁が示す計算方法で損失額を出せます。浸水の高さと、土砂を伴ったかどうかで金額が変わります。
2つの制度から有利なほうを選ぶ
| 雑損控除(所得税法) | 災害減免法 | |
|---|---|---|
| 使える条件 | 災害・盗難・横領による損失。所得の制限なし | 住宅または家財の損害金額が時価の2分の1以上、かつその年の所得金額の合計が1,000万円以下 |
| 効きかた | 所得控除(所得から差し引く) | 所得税の軽減または免除 |
| 金額 | 次の(1)(2)のうち多いほう (1)(損害金額+災害等関連支出−保険金等)−総所得金額等×10% (2)(災害関連支出−保険金等)−5万円 |
所得500万円以下は全額免除、500万円超750万円以下は2分の1、750万円超1,000万円以下は4分の1 |
| 引ききれないとき | 翌年以後3年間くり越せる | くり越しはできない |
損害が大きく、その年の所得だけでは引ききれない場合は、3年くり越せる雑損控除が効きます。所得が低く、損害が時価の半分以上に達している場合は、災害減免法で所得税そのものがゼロになることがあります。どちらか一方しか使えないので、金額を出してから選ぶことになります。
雑損控除は他の所得控除に先立って差し引きます。保険金を受け取った場合は、まず損害金額から差し引きます。火災保険の水災補償が出た分は、この計算に反映されます。
損失額は「合理的な計算方法」で出せる
買ったときの価格や領収書が分からなくても、国税庁が示す方法で計算できます。住宅の主要構造部に損壊があり、資産ごとに損失額を計算することが難しい場合に使えます。
| 対象 | 計算 |
|---|---|
| 住宅 | (取得価額−減価償却費)×被害割合。取得価額が分からなければ1㎡当たりの工事費用×総床面積 |
| 家財 | (取得価額−減価償却費)×被害割合。分からなければ家族構成別家庭用財産評価額を使う |
| 車両 | (取得価額−減価償却費)×被害割合 |
千葉県の1㎡当たりの工事費用は、木造が17万円、鉄筋コンクリート造が24万8,000円、鉄骨鉄筋コンクリート造が42万7,000円、鉄骨造が23万円です(国税庁の別表3)。木造33年、木骨モルタル造30年、鉄筋コンクリート造70年といった耐用年数に応じた償却率で、経過年数分を差し引きます。
家財の評価額は世帯主の年齢と家族構成で決まります。
| 世帯主の年齢 | 夫婦 | 独身 |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 500万円 | 300万円 |
| 30〜39歳 | 800万円 | |
| 40〜49歳 | 1,100万円 | |
| 50歳以上 | 1,150万円 |
ここに、大人(18歳以上)は1人につき130万円、子ども(18歳未満)は1人につき80万円を加算します。40代の夫婦と中学生1人なら、1,100万円+80万円で1,180万円が家財の評価額です。
被害割合は、浸水の高さと「土砂を伴ったか」で変わる
国税庁の被害割合表です。海水や土砂を伴う場合は左の割合、それ以外の場合はかっこ書きの割合を使います。
| 浸水の高さ | 建て方 | 住宅 | 家財 |
|---|---|---|---|
| 床上1.5m以上 | 平屋 | 80%(65%) | 100%(100%) |
| 二階建以上 | 55%(40%) | 85%(70%) | |
| 床上1m以上1.5m未満 | 平屋 | 75%(60%) | 100%(100%) |
| 二階建以上 | 50%(35%) | 85%(70%) | |
| 床上50cm以上1m未満 | 平屋 | 60%(45%) | 90%(75%) |
| 二階建以上 | 45%(30%) | 70%(55%) | |
| 床上50cm未満 | 平屋 | 40%(25%) | 55%(40%) |
| 二階建以上 | 35%(20%) | 40%(25%) | |
| 床下 | — | 15%(0%) | — |
さらに、24時間以上の長期浸水だった場合は、各割合に15%を加算します。今回の豪雨では、大網白里市などで土砂が流れ込んだ地域があり、冠水の解消に時間がかかった地域もありました。土砂が入ったか、水が引くまで丸一日以上かかったかは、金額を左右します。片付ける前の写真と、水が引いた時刻の記憶が根拠になります。
「床上」は床板から上のことです。二階だけを借りている場合は「二階床上」と読み替えて平屋の割合を使います。「二階建以上」は、同じ人が一階と二階以上の両方を使っている場合を指します。床下浸水でも、住宅は15%(土砂を伴わない場合は0%)です。
給与所得者は、確定申告を待たずに手当てできる
会社員や年金受給者は、源泉徴収された所得税について、徴収猶予や還付を受けられる場合があります。災害減免法にもとづく手続きで、住宅または家財の損害が時価の2分の1以上、その年の所得の見積額が1,000万円以下であることが条件です。
- 徴収猶予:災害を受けた日以後、最初に給与の支払を受ける日の前日までに、徴収猶予申請書を勤務先を経由して税務署長に提出します
- 還付:すでに源泉徴収されている場合は、その税額が徴収済みであることの勤務先の証明を受けて、還付申請書を提出します
8月13日の被災であれば、徴収猶予の期限(最初の給与日の前日)は多くの勤務先で過ぎています。その場合は還付申請の側で手当てすることになります。いずれも最終的には翌年の確定申告で精算されるので、間に合わなくても控除そのものがなくなるわけではありません。
申告や納付の期限は、個別に申請して延ばす
災害で申告・納付が期限までにできないときは、税務署長に申請して承認を受けることで、理由がやんだ日から2か月以内の範囲で期限が延長されます。被害が広い地域に及ぶ場合は国税庁長官が地域と期日を定めて告示し、その場合は申請なしで延長されますが、8月22日時点で国税庁の「個別の災害に関するお知らせ」に令和8年8月千葉豪雨の項目はありません。地域指定がない状態なので、必要な人は個別に申請することになります。
この申請は期限が過ぎた後でもできます。片付けが落ち着いてから、最寄りの税務署に相談する形で構いません。財産に相当な損失を受けた場合の納税の猶予、事業者の簡易課税制度の変更特例もあります。
確認先
- 国税庁 No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
- 国税庁 No.1902 災害減免法による所得税の軽減免除
- 国税庁 災害関連情報
- 国税庁 損失額の合理的な計算方法(PDF・被害割合表と家庭用財産評価額)
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り災証明の被害区分と、税の被害割合は別の物差しです。り災証明が一部損壊でも、床下浸水で土砂が入っていれば住宅の被害割合は15%になります。どちらも根拠になるのは、片付ける前に撮った写真です。
