店舗や工場、事務所が浸水した事業者向けの支援も動き出しています。経済産業省は8月14日、令和8年8月千葉豪雨で被災した中小企業・小規模事業者への支援措置を発表しました。住宅向けのり災証明とは別の枠組みなので、事業をしている人はこちらも確認してください。
資金繰りの支援
| 制度・機関 | 内容 |
|---|---|
| 日本政策金融公庫・商工中金 | 災害復旧貸付。運転資金と設備資金が対象 |
| 信用保証協会 | セーフティネット保証などの保証制度 |
| 中小企業基盤整備機構 | 小規模企業共済の契約者向けの災害時貸付 |
| 既往債務 | 返済条件の変更、貸出手続きの迅速化、担保徴求の弾力化を各機関へ要請 |
すでに借りている資金についても、返済条件を柔軟に扱うよう国から要請が出ています。返済が難しくなりそうな場合は、滞納してから相談するのではなく、早めに取引先の金融機関へ連絡してください。
相談窓口
特別相談窓口が、日本政策金融公庫、商工中金、信用保証協会、商工会議所、商工会、中小企業団体中央会、よろず支援拠点、中小企業基盤整備機構の関東本部などに設けられました。
千葉商工会議所は、中小企業者向けの特別相談窓口を千葉市中央区の会館に設置し、平日9時から17時まで受け付けています。支援制度の内容や経営の相談ができます。
農地・農業用施設は「査定前着工」が使える
関東農政局は、農地や農業用施設の復旧について査定前着工の活用を促しています。災害復旧事業は本来、国の査定を受けてから工事に入りますが、査定を待っていると作付けや水利に間に合わないことがあります。査定前着工は、一定の手続きを踏めば査定の前に工事を始められる仕組みです。あわせて、二次災害を防ぐための応急工事も進められています。
今回の豪雨では、稲が穂を出した時期の水田が広く浸水しました。用水路や畦畔、農道の被害は、放置すると次の作付けまで響きます。市町村の農政担当か、地域の土地改良区へ早めに相談してください。
手続きの入口は「被災の証明」
事業所の被害についても、市町村が発行する証明が手続きの入口になります。四街道市の例では、住家以外の建物や車庫、車両、家財などの動産が被害を受けた場合はり災届出証明書の対象です。被害の程度までは証明されませんが、被害があったという届出がされたことを市が証明します。
申請には被害状況のカラー写真が要ります。片付けや修理を始める前に、建物の外観、浸水の高さ、設備や在庫の状態を撮っておいてください。写真がないと市は被害の程度を証明できません。
災害救助法の適用市町村
中小企業基盤整備機構の災害時貸付は、災害救助法が適用された市町村の事業者が対象になります。今回適用されたのは千葉県の19市2町で、千葉市、市川市、船橋市、館山市、松戸市、茂原市、佐倉市、東金市、習志野市、柏市、市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、八街市、印西市、白井市、大網白里市、白子町、長柄町です。
確認先
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事業者向けの支援は、住宅向けと窓口も書類も別です。まず写真を残し、取引のある金融機関と地元の商工会議所へ連絡するところから始めてください。
