【令和8年8月千葉豪雨】断水していないのに水が出ないとき|マンションは貯水槽の手前の蛇口、冠水した井戸は残留塩素0.2mg/L以上

千葉県大雨情報、県内全域まとめ、防災・気象情報

水道の本管が断水していなくても、部屋の蛇口から水が出ないことがあります。集合住宅では、停電や浸水で貯水槽のポンプや増圧ポンプが止まると各戸へ水を送れなくなるためです。この場合、貯水槽や増圧ポンプの手前にある直結給水栓(散水栓など)が使えることがあります。井戸水を使っている世帯には、また別の確認が要ります。

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ポンプが止まっても、建物の手前までは水が来ている

千葉県企業局(県営水道)は8月18日、貯水槽式や直結増圧式で給水している建物向けの案内を出しました。水道本管が断水していない状況でも、停電や浸水で貯水槽のポンプ・増圧ポンプが停止し、各部屋へ水を送れなくなることがあります。

ただし水は建物の手前まで来ています。貯水槽や増圧ポンプの手前に直結給水栓が設けられていれば、そこから水を取れる場合があります。多くは屋外の散水栓です。管理会社や管理組合に、直結給水栓があるか、どこにあるかを確認してください。

直結給水栓も使えなくなった場合は、企業局か市へ連絡します。県営水道の給水区域である11市からの要請に基づいて応急給水が実施されます。給水区域外は、管轄する市町への問い合わせになります。連絡先は県企業局水道部給水課 配水工務施設室施設管理班(043-307-1487)です。

実際に動いた例もあります。県企業局は8月15日から、受水槽ポンプの故障が起きた松戸市内のマンションに対し、松戸市からの要請を受けて給水車による応急給水を行いました。断水の統計に載らない「建物単位で水が来ない」状態でも、市を通せば応急給水の対象になります。

冠水した井戸は、そのまま飲まない

千葉県薬務課は8月18日、豪雨に伴う水道施設・飲用井戸等の点検について案内しました。大雨で井戸が冠水したり水道施設が破損したりすると、飲料水の水質が悪くなることがあります。対象は専用水道、簡易専用水道、小規模専用水道、小規模簡易専用水道、飲用井戸などの設置者です。

残留塩素の基準は、原因によって2段階に分かれます。

状況 遊離残留塩素 結合残留塩素の場合
停電や断水で貯水槽内の水が滞留している(塩素が消失しているおそれ) 0.1mg/L以上 0.4mg/L以上
井戸の冠水などで病原生物による汚染の疑いがある(下水や汚物が混入した可能性) 0.2mg/L以上 1.5mg/L以上

浸水した地域で井戸が水につかった場合は、下の行が該当します。通常より高い濃度が求められるのは、汚水が混じった可能性を前提にしているためです。

蛇口から出る水に色や濁りの異常があるときは、飲用を中止し、必要に応じて水質検査を行って安全を確認します。あわせて、異常が解消するまで飲まないよう使用者へ周知することも求められています。集合住宅や事業所で貯水槽を管理している場合は、居住者・利用者への連絡が要ります。

点検する6か所

県が挙げている点検事項は次のとおりです。

  • 施設周囲の衛生状況
  • 井戸の冠水の有無
  • 浄水設備・消毒設備の状態
  • 貯水槽(受水槽、高架水槽など)の破損、亀裂の有無
  • 貯水槽のマンホール、防虫網などの破損の有無
  • 貯水槽内の異物、汚染物(雨水を含む)の混入の有無

見落としやすいのが、貯水槽のマンホールと防虫網です。ここが壊れていると雨水や虫が入ります。水そのものより先に、ふたと網を見てください。

相談先は市と町村で違う

飲料水の管理に関する相談先は、施設がどこにあるかで分かれます。水道施設がの区域にある場合、専用水道・簡易専用水道・小規模水道・飲用井戸などの事務は各市が行っているため、市へ直接問い合わせます。町村の区域にある場合は、所管する保健所(健康福祉センター)が窓口です。

水質検査は、水道法に基づく登録検査機関か、建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく登録水質検査業で受けられます。料金、日程、受付方法、採水容器は機関ごとに違うので、直接問い合わせる形になります。千葉県は飲用井戸に係る水質検査機関の一覧をPDFで公開しています。県の担当は薬務課審査指導班(043-223-2618)です。

確認できる公式情報

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県内の断水そのものは8月19日に解消しました。それでも水が出ない、濁りが取れないという状態が残っているなら、原因は本管ではなく建物側か井戸側にあります。管理会社か市の担当課へ、症状と建物の給水方式を伝えるところから始まります。

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