保険証が流された、財布ごと水に浸かった、という状態でも病院にはかかれます。氏名と生年月日、連絡先、加入している医療保険者を医療機関で申し立てれば、保険診療として受診できます。マイナ保険証も資格確認書も出せなくてかまいません。そのうえで、窓口で払う医療費そのものや保険料、市民税、固定資産税、国民年金の保険料には別に減免の仕組みがあり、こちらは市によって進み方が分かれています。
保険証を出せなくても受診できる
四街道市は国民健康保険と後期高齢者医療のどちらについても、被災によりマイナ保険証または資格確認書を医療機関などに提示できない場合、氏名、生年月日、連絡先(電話番号など)、加入している医療保険者を申し立てることで保険診療として受診できると案内しています。市は厚生労働省の取り扱いを示したPDFもあわせて掲載しています。
これは今回の災害に限った特例ではなく、災害時の共通の取り扱いです。加入している保険の種類が国保でも後期高齢者医療でも、勤め先の健康保険でも同じ考え方になります。手元に何もない状態で受診をためらう必要はありません。
窓口で払う医療費の減免は、市で進み方が違う
医療費の自己負担分(一部負担金)の減免は、災害で資産に重大な損害を受けたときに使える制度です。ただし今回の豪雨について、すでに自前の要綱で受け付けている市と、国の通知を待っている市に分かれています。
| 市 | 現在の扱い | 窓口 |
|---|---|---|
| 千葉市 | 既存の要綱で申請を受け付け。適用は申請した月から3か月以内の一部負担金。徴収猶予は適用から6か月以内に支払う | 各区市民総合窓口課/健康保険課 043-245-5143 |
| 松戸市 | 災害や失業などで著しく収入が減少し、基準に該当すると認められるとき、徴収猶予または免除 | 災害復旧コールセンター 047-366-7309(9時〜19時) |
| 鎌ケ谷市 | 申請すると減免または支払いの猶予。決定にあたり審査あり | 保険年金課 国民健康保険係 047-445-1204 |
| 大網白里市 | 一定の要件で減免・徴収猶予 | 市民課 国保班 0475-70-0334 |
| 四街道市 | 国の通知待ち。災害救助法または被災者生活再建支援法の適用による減免の通知が示され次第、り災証明を持つ被保険者に適用 | 国保年金課 043-421-2103 |
四街道市が待っている通知は、この災害に対して国が一部負担金の減免を認めるかどうかを示すものです。通知が出れば、り災証明を持つ人(原則として被害を受けた家屋などの所有者と同一の人)に適用されます。通知を待つ市でも、り災証明の申請は先に進められます。
千葉市の要綱では、減免の理由に「震災、風水害、火災等により資産に重大な損害を受けたとき」が明記されています。申請は世帯主が行い、申請した月から3か月以内の一部負担金が対象になるため、受診が続く見込みなら早く出すほど対象期間が長く取れます。
保険料・保険税の減免
国民健康保険料(税)と後期高齢者医療保険料も、同じ構図です。松戸市は「災害その他特別な事情等により生活が著しく困難となった場合」に減免を受けられるときがあるとし、鎌ケ谷市も申請と審査で減免または徴収猶予に応じます。四街道市は国民健康保険税・後期高齢者医療保険料のいずれも、国が示す減免割合を待って適用する形です。
松戸市は介護保険についても、保険料の減免・徴収猶予に加えて介護サービス利用料の減免を挙げています。医療と介護は担当課が違うので、どちらも使う世帯は別々に申請することになります。
柏市は介護保険まで減免の基準を出した
柏市は8月19日、介護保険料、介護サービス利用料、緊急通報システム手数料の減免を公表しました。判定の軸は住宅・家財などの損害割合です。
| 制度 | 基準 | 減免の内容 |
|---|---|---|
| 介護保険料 | 損害割合が10分の5以上 | 2分の1または全額(前年の収入・所得で判定) |
| 損害割合が10分の2以上10分の5未満 | 4分の1または2分の1(同上) | |
| 介護サービス費の自己負担(1〜3割) | 住宅が半焼・半壊、または損害割合10分の2以上 | 自己負担額の2分の1(1割負担→0.5割、3割負担→1.5割) |
| 住宅が全焼・全壊、または損害割合10分の5以上 | 自己負担額の全額(負担なし) | |
| 緊急通報システム手数料 | 住宅が全焼・全壊、または損害割合10分の5以上 | 減免 |
介護保険料は、生計維持者が災害で死亡・行方不明になった場合は全部、障害者となった場合は10分の9が減免されます。対象になるのは、事由が生じた日以降で納期限が未到来、かつ事由の1年後までの保険料です。年金天引き(特別徴収)の人は、納付書払いに置き換えた場合の納期限と保険料額で判定します。介護サービス費の減免期間は申請日の翌月1日から6か月以内で、決定通知書が届いたらケアマネジャーと各サービス事業者へ提示します。窓口は高齢者支援課で、保険料が04-7167-1022、サービス費が04-7167-1135です。
片付けに使った水道代が減免される地域がある
山武郡市広域水道企業団は、今回の大雨で被害を受けた人が自宅などの建物の清掃に使った水道の使用量にかかる水道料金の一部を減免します。東金市が8月19日に案内しました。泥を洗い流すのに大量の水を使った分が対象になる仕組みです。問い合わせは企業団の業務課(0475-55-7853)かお客様センター(0475-50-4132)です。
水道料金の減免には物価高騰対策として行われている基本料金の減免もありますが、こちらは被災の有無と関係のない別の制度です。混同しないよう、豪雨向けの案内かどうかを確認してください。
市民税と固定資産税
松戸市は税の減免を3つに分けて案内しています。
| 税目 | 内容 |
|---|---|
| 個人市民税・県民税 | 納税義務者本人、配偶者、扶養親族が所有する住宅または家財に大きな損害を受け、前年の合計所得金額が1,000万円以下の場合、申請により損害の程度に応じて減免 |
| 固定資産税・都市計画税 | 課税されている家屋・土地・償却資産に被害を受けた所有者は、被害を受けた日以降の納期に係る分が減免になる場合がある(申請が必要) |
| 市税の猶予 | 今後納期を迎える市税の納付が困難な場合、所定の申請で猶予が認められる場合がある |
千葉市は8月19日に市税の減免ページを公開し、減免割合まで示しました。個人市民税は損害の割合と前年の合計所得で決まります。損害金額が被災前の価格の半分以上なら、前年の合計所得500万円以下で所得割額の全額、750万円以下で2分の1、1,000万円以下で4分の1。10分の3以上なら、それぞれ2分の1、4分の1、8分の1です。納税者が死亡した場合は均等割額と所得割額の全額が対象になります。
固定資産税・都市計画税は家屋の価値がどれだけ減ったかで決まり、全壊または復旧不能なら全額、10分の6以上減で10分の8、10分の4以上減で10分の6、10分の2以上減で10分の4です。床上浸水の場合は「被害床面積÷総床面積」の10分の4という別の計算になります。土地は被害面積の割合で、10分の8以上なら全額です。
気をつけたいのが期限で、千葉市は各納期限までとしています。個人市民税は第2期が8月末、第3期が10月末、第4期が1月末、固定資産税・都市計画税は第3期が12月25日、第4期が2月末です。納期限が過ぎた分と、申請時点で納付済みの分は対象になりません(申請時点で納期限が来ていない期別は、納付済みでも対象)。今年度すでに納期が来た軽自動車税も対象外です。申請は減免申請書とり災証明書などを市税事務所市民税課か市税出張所へ提出します。東部市税事務所(中央・若葉・緑区)は個人市民税043-233-8140、西部市税事務所(花見川・稲毛・美浜区)は043-270-3140です。
固定資産税は「被害を受けた日以降の納期」が対象なので、すでに納めた分がさかのぼって戻るわけではありません。次の納期が来る前に申請しておくと取りこぼしがありません。大網白里市は、り災・被災証明を提示すれば住民票の写しや印鑑登録証明書、所得証明書などの交付手数料も免除します。手続きのたびに証明書が要る場面が続くので、窓口で証明書を出すときに一緒に伝えてください。
国民年金は「財産の被害が2分の1以上」が目安
災害で住宅、家財、その他の財産のうち被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けた人は、申請により国民年金保険料の納付が免除されます。免除の対象になるのは、災害が発生した日の属する月の前月分から翌々年の6月分までです。今回であれば2026年7月分からになります。ただし将来受け取る年金額は、納めた場合より減ります。
四街道市が挙げている必要書類は、国民年金保険料免除・納付猶予申請書、り災証明書または被害認定書の写し、被災状況届、保険金や損害賠償金が支給される場合はその金額を確認できる証明書の写し、本人確認書類、基礎年金番号通知書または年金手帳です。別世帯の代理人が申請する場合は委任状も要ります。郵送でも提出できます。
年金を受け取っている人の支給停止が外れる場合
年金や給付金の受給権者で、所得があるために年金の一部または全部が支給停止されている人は、住宅・家財その他の財産におおむね2分の1以上の損害を受けたとき、申請により損害を受けた月から翌年7月まで支給停止されません。
注意が必要なのは後の精算です。翌年になって、被災した年の所得が所得制限額を超えていたと判明した場合、損害を受けた月までさかのぼって支給停止されます。一時的に受け取れても、あとで返すことになる場合があるという前提で使う制度です。問い合わせ先は幕張年金事務所(043-212-8621)です。
事業主や船舶所有者は、厚生年金保険料、健康保険料、船員保険料、子ども・子育て拠出金について、申請により納付の猶予を受けられる場合があります。窓口は管轄の年金事務所です。年金証書や基礎年金番号通知書、納付書を失った場合の再発行、家屋の流失などで現況届や年金請求書が届かない場合の相談も、年金事務所が受け付けます。
確認できる公式情報
- 松戸市 令和8年8月千葉豪雨に対する税金・年金・保険料などの減免・免除・徴収猶予等について
- 千葉市 一部負担金の減免
- 千葉市 令和8年8月千葉豪雨による災害に係る市税の減免について
- 四街道市 大雨で被災された方の国民健康保険の取り扱い/被災された方が利用できる制度(年金に関する手続き)
- 鎌ケ谷市 災害等を理由とした国民健康保険料・医療費の一部負担金の減免等について
- 柏市 介護保険料、介護サービス利用料、緊急通報システム手数料の減免/柏市国民健康保険の減免・徴収猶予等
- 東金市 山武郡市広域水道企業団による水道料金の一部減免について
- 大網白里市 被災された方への支援内容一覧
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この分野はほぼすべて申請が要り、しかも担当課が税務課、国保年金課、介護保険課と分かれています。松戸市のように窓口を一本化したコールセンターを置いた市もあるので、どこに聞けばいいか分からないときは代表番号でかまいません。共通して要るのはり災証明書なので、まだ申請していなければそこから始まります。
